研修

遺産分割研修において、主任調査官から次のように言われました
「遺産分割では、誰も損をしません」

遺産分割で揉めてしまった人の話しを聞いていると、 「弟にはこれをくれてやる」 「私の土地を取ろうとしている」 色々な
主張が出てきます。 しかし、よくよく考えてみると、相続財産はなくなった人の財産、相続人たちは元々は何の権利もなかったのです。 ところが、被相続人がなくなり、しばらくすると現実の財産分けになります。それぞれが思惑を持ち始めます。そのうちに自分の権利が現実のものになってしまうのでしょう。 とは言っても、冷静に考えてみると 元々は被相続人の財産、相続人の権利はゼロ 被相続人に債務(借金)あったのなら、限定承認、あるいは相続放棄によって債務を引き継ぐ必要はありません。 相続とは、被相続人の権利義務を誰が承継していくか、平たく言えば誰がそれを背負って行くかです。 だから 「遺産分割では誰も損をしない、得をするだけ」 だということを冷静に考えれば、 被相続人のことを思い、争いはほどほどにしたい、と当事者に気づかせるように説得したいものです。
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