カテゴリー別アーカイブ: ●見積もり、相談料は?

鑑定評価の手数料は?

鑑定評価を行う場合には、その不動産の価値に応じ,さらにどのような不動産の構成および権利なのかに応じて手数料(報酬)をいただくことになります。

具体的には次の報酬規定をご覧くださいkanteihousyukitei

報酬表housyu-hyou

たとえば、3千万円の価値のある更地であれば、264千円(税別)となりますし(表のA欄)、同じく3千万円の価値のある戸建ての不動産なら407千円(税別)となります(表のF欄)

正確な価格を求める鑑定評価まで必要のない方には、調査報告書、あるいはパーソナル評価書を用意しております。

 

 

価格調査はこんなところに役立ちます

遺産分割にお困りの方、貴方にあった解決方法も提案します

不動産取引時の適正価格把握に

借地権評価、借地関係解消へのアドバイスも

地代、家賃の増額(減額)交渉の参考

将来を見据え節税対策

資産評価(時価評価)

不動産は生活や企業活動の拠点です。しっかりとした活用をするためにも有効活用提案します。

鑑定報酬(手数料)は報酬早見表をご覧下さい

鑑定評価は(有)埼玉不動産鑑定所へ

こんな時も鑑定書が役立ちます

鑑定評価書は、時価を表すものです。

時価について、疑問が投げかけられたときには、第三者である不動産鑑定士が公正な評価をすることにより、問題を解決します
たとえば、

①会社の土地を役員が買う(あるいは逆)場合には、その売買は利益相反行為(*)です。第三者の意見を基にしていないときには商法に違反します。鑑定評価書の数字を採用して取締役会で承認すればokです 続きを読む

鑑定評価にはどれくらいかかるのですか?

鑑定評価書

不動産鑑定士は、国土交通省の監督を受けて業務を行っています。具体的には「不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年7月16日法律第152号)」や、「地価公示法(昭和44年6月23日法律第49号)」の規定によって示された事項を明示する鑑定評価書を作製します。

「不動産の鑑定評価」とは土地もしくは建物またはこれらに関する所有権以外の権利の経済価値を判定し、その結果を価額に表示することを言います。 続きを読む

気軽にお問い合わせ下さい

不動産についての無料相談をe-mailでお答えします。お気軽にお問い合わせ下さい。抽象的な内容ですと、お答えしにくい事があります。特定の番地はいりませんが、面積等の数字は具体的にお書きいただくほうが誤解が少なくなります。なお、e-mailでお聞きしにくい内容の場合や、表現しにくい事は直接弊社にお越し頂いてご相談下さい(事前の電話予約制)