相続税対策 Aさんの話 part2

貸付金を少なくするには、会社がAさんに返済すればよいのですが、
赤字続きの会社にその力はありません。税理士のBさんは「会社の持つ土地を代わりに渡せば、貸付金を少なくすることができます」
「でも、貸付金が少なくなっても、その分、不動産をもらえば資産総額は同じじゃないですか」Aさんは聞き返しました

「確かに、不動産に貸付金が変わったわけですから、その時点では同額になります。しかし、翌年以降になると不動産の評価額は時価の8掛け程度となります。長生きをすれば、もっと土地価格は下がるでしょう」
「ただし、会社の社長が会社と取引することになりますから、自由気ままに売買の価格を決めるわけにはいきません。不動産鑑定士の評価によって、代物弁済契約の土地価格を決める必要があります。」
Aさんが我が社を訪れたのには、そうした経緯があったのです
part3に続く

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