相続で後悔しないように (32)

①相続税が払えなくなるかと不安

相続が発生して10ヶ月後、相続税の申告期限(納税期限)がやってきます。

価値を計算するのは、相続発生時(被相続人の死亡した日)の価格です。

従って、その日以後に株価が上昇しても、上昇分には課税されません。
その日の株価、あるいはその月~2月前の平均株価のうち、最も低い株価を採用することができます。


逆に、下落したから、といっても減らすこともできません。

株価のように変動が激しいものでも機械的に評価されます。

それでは、大震災や火災によって建物が無くなってしまったときはどうなるでしょう。

被害が大きかったとき(その建物等のうち被害を受けた部分が10分の1以上でえあるとき)は、火災保険金で補填されなかった被害の部分を減額することができます。

一方、遺産分割の評価は税金とは別に考えます。
相続発生時(被相続人の死亡時)の遺産総額プラス特別受益マイナス寄与分額により、相続人それぞれの取得する割合を決めます。その上で具体的な分割時(現在時点)の遺産をそれぞれ評価するのです。
相続発生が最近なら価値はほとんど変わらないでしょう。
しかし、数年、あるいは十数年経つと不動産の価値は大きく変わってしまいました。改めて評価することになります。その経費もかかります。調停が長引けば長引くほど、負担は大きくなるのです。

時間が経つと、当事者の気持ちも整理され感情的な障害はなくなっては来ます。その一方、複雑になってくることもあるのです。当事者が解決しようと思った今が、解決の吉日なのです。

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