相続税申告から5年目までの人に朗報です

相続税は、納税者の申告によります。

固定資産税とは違って、納税者が出した申告書に誤りが無ければ、そのまま受理されます。
少なく申告した時(資産の評価が小さかった時)は、税務署から追徴課税を指摘されます。
反対に、多く申告した時(資産評価において控除や適用除外を利用しなかった時など)に、「あなたの申告は多すぎます、こうすれば下がりますよ」というアドバイスはありません。

あくまで、税務署は、「申告漏れはなかったか」が重要であり、正確な申告かどうか、をチェックしているのではないのです。

また、不動産も含め資産は時価評価が原則です。
市場に出して売れる金額が時価となります。しかしながら不動産の場合には時価が分かりにくい。相続財産を実際に売りに出すわけにもいかないのが現状です。
不動産鑑定評価をすべての土地に適用すれば良いのでしょうが、費用もかかり、現実的ではありません。
そこで、税務署は、時価に変えて、相続税路線価による評価(財産評価基準)を示し、この基準によって評価したものでもかまわない、としているのです。

路線価は、公示価格の8割をメドとしています。そのため大抵の場合には、時価を上回ることはないので、財産評価基準によって評価しても納税者に不利にはなりません。
ただし、これは標準的な土地の場合にのみ当てはまります。
面積の大きい土地や、道路付けの悪い土地、地形の悪い土地などは、買い主に嫌われることが多く、なかなか売れません。その結果単価は下がってしまうのです。
しかしながら、財産評価基準ではこうした売りにくい土地の減価はあまり認めていません。

そこで、相続税申告をあまり行っていない税理士さんは、単純に財産評価基準によって評価したそのままを申告してしまうことがあるのです。

結果として、面積の大きい土地や、崖地、無道路地、土砂災害危険区域、容積率がまたがっている土地など、一般的に売りにくい土地は高めの評価のまま、遺産総額が計算されてしまいます。
そうした計算違いの方のために用意されているのが、更正の請求制度です。

更正の請求は5年以内という期間限定があります。
請求をしなければ税金の還付もありませんが、請求をしたことによる負担やリスクはありません。

それは、還付された税金額の20%+50万円を、弊社と顧問税理士が受領し、残りの金額は納税者の手元に戻るからです。
たとえば、遺産の評価額が2,000万円減額され、税率40%の人なら800万円が還付され、590万円を取得できます。
5千万円減額なら2,000万円の還付、1,550万円が納税者の財布に戻ります。大きなボーナスです。
税率40%は、課税価額1億円以上3億円未満の家族ですから、不動産を持っている方であれば、そんなに特別の場合ではありません。

もちろん、我々が見直しをしても遺産総額が大して変わりが無いケースもありえます。
その場合にも、弊社から調査費用を請求することはありません。

ご依頼があると、まずは、事前調査をして、税金が戻りそうなら更正の請求を目指して調査、鑑定、申告をすることになります。

納税者の負担は、相続税の申告書類をお見せいただくだけです。

「申告のときに世話になった税理士さんに悪いのではないか、迷惑をかけるのではないか」というご心配には、
「お医者さんもセカンドオピニオンを推奨する時代です。また、税務署も当初の申告とは別の専門部署が担当します。これまでの深刻に影響のあることは考えられません」とお答えしています。

1億以上の不動産を相続し、5年以内に相続税申告をされた方

、まず問い合わせをしてみたらどうでしょうか

{更正の請求}

 通常の計算間違い等が見つかった時は納税者から更正の請求が行えます(国税通則法23条①)

これは、法定申告期限から5年以内にかぎられます。

ただし、相続税については、特別のの例外があります。

◆ 更正の請求の特則 (※) ・・・・ 相続税法の特例 (相続税に特有の後発的事由)

相続税 又は 贈与税について、次のいずれかの事由が生じたことにより、課税価格 及び相続税額 又は 贈与税額が過大となったときは、その事由が生じたことを知った日の翌日から起算して4ヶ月以内に限り 更正の請求をすることができます

(相法32条)
① 未分割財産について法定相続分による申告をしていた場合、分割が行われ当初の相続分による課税価格と異なることとなった場合
② 認知の訴え、相続人の廃除又はその取消し、相続の放棄の取消し等に関する裁判の確定により、相続人に異動が生じた場合
③ 遺留分の減殺請求に基づき返還すべき、又は 弁償すべき額が確定した場合
④ 遺贈に係る遺言書が発見され、又は 遺贈の放棄があった場合
⑤ 条件付の物納許可が取り消され、その理由がその物納財産が土壌汚染等であることが判明した場合
⑥ 上記の事由に準ずるものとして次の事由が生じた場合
 (ⅰ) 相続又は遺贈により取得した財産の権利の帰属に関する訴えの判決があった場合
 (ⅱ) 分割後に被認知者からの請求があったことにより、弁済すべき額が確定した場合
 (ⅲ) 条件付又は期限付の遺贈について、条件が成就し、又は期限が到来した場合
⑦ 裁判による特別縁故者への相続財産の分与が確定した場合
⑧ 未分割財産が、申告期限から3年以内 (所定の事由がある場合には承認申請による日)に分割されたことにより配偶者の税額軽減の適用ができることとなった場合
⑨ 相続開始の年において、被相続人から贈与を受けた財産を贈与税の課税価格計算に算入していた場合

上記後発的事由が生じたために期限後申告 又は 修正申告を行っても、加算税は生じません

鑑定評価は、埼玉不動産鑑定所へ