贈与財産の取得原価

相続は、被相続人(親たち)の権利義務を引き継ぐことだから、不動産であればその不動産の取得原価も引き継ぐことになる。

したがってかなり前に取得した不動産の簿価は大変低いモノになるし、
バブルのときに高値つかみした不動産なら、取得原価は高く、大抵の場合は譲渡損失となってしまう。

贈与財産の取得原価

贈与税は、相続税の補完税。
考え方は同じになるから、贈与された不動産の取得原価も引き継ぐことになる。

このことを踏まえて
子どもに家やアパートを取得させたいのであれば、親がその家やアパートを取得し、何回かに分けて(持ち分にして)贈与する方法も考えて良い。

たとえばアパートのために2000万円を息子に贈与すると、まともに贈与税がかかる。(税額545万円)
これを親が自分の名義で登記してから、3回に分けて贈与するとどうなるか。
親が取得したことにより、建物の固定資産税評価額がはっきりする。(たとえば1200万円)
この評価額を3回に分けて贈与すると、400万円の贈与税は55万円

もちろん、取得税が親、子どもの2回かかることや登記にかかる印紙税などの経費がかかるが、贈与税は大幅に下がることは明らか。
3回と言っても足かけ3年だから、年をまたぐ時期を考えると1年3ヶ月くらいあれば可能な方法だ。

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