公益法人改革に関連して鑑定士がお手伝いできることがある
①公益法人として認定されるときには、事業費の50%以上を公益事業に支出しなければならない。そのために、これまで支払っていなかった自己保有不動産の家賃や地代を経費として計上すれば50%基準をクリアできることもあるだろう(帰属家賃の評価)
②共益事業や収益事業をしている法人は、50%規準のために、共益事業などを別法人に譲渡(分割)して基準クリアを狙うこともできる。しかし、その時には適正な価格で譲渡しなければならない。第三者の鑑定書が求められることになる。
③これまで公益法人であった特例民法法人は一般社団法人になるときに公益事業財産額を計算し、今後公益事業支出として処理していかなければならない。このときの計算も鑑定士が適切に処理することを求められている。
鑑定評価は(有)埼玉不動産鑑定所へ