調整区域内取引

川越の取引において特徴的なのは、調整区域内土地取引が多い事である。

全県の取引の中で調整区域の取引は2割程度である。川越と同じ30万人都市の所沢では1割程度にすぎない。しかし、川越の土地取引のうち調整区域が占めるのは3割から6割に及ぶ

なぜかというと、平成16年の都市計画法改正後、調整区域内の開発基準を市町村毎に緩和したからである。
日高市、毛呂山町、鳩山町などに次いで、18年から川越市も調整区域内の宅地以外の土地(畑、雑種地、山林等)に建築が可能にする条例を施行した。しかも日高市等は画地規模を300㎡以上としたが、川越は最低敷地が200である。市街化区域の土地と比べあまり大きな面積ではない。そのため、市街化区域を購入する需要層が調整区域に移り、建売業者は調整区域になだれ込んだ。
これはさいたま市など他の市町村では見られない特徴である。
調整区域の取引が増えたことは、一方で市街化区域の取引が減ったことも意味する。川越駅周辺など、特に人気の高い地域を除くと周辺住宅地の取引が調整区域の取引に影響を受けるのは当然である。

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