調停成立の割合

さいたま家庭裁判所川越支部の遺産分割事件
毎年100件前後が申し立てられている。
調停成立の割合
全体の6割くらいは調停が成立している。
調停不調の場合には、審判に移行して裁判所が判断することになる。
しかし、不調(不成立)よりも多いのが取り下げである。

取り下げの理由は、次のような理由が多い。
①当事者の主張が整理したから、自分たちだけで解決したい
②等分は遺産分割せずにそのままにしておこう
③外の問題が解決するまでは、遺産分割も棚上げ
④その他

グラフを見ると、今西の場合には、不成立が多いように見える。
最近の遺産分割調停は、十年前のように何年も調停を重ねることは少なくなった。
3~5回の調停を経て争点が明らかになると、調停成立の見込みを考える。
当事者にもその旨を検討してもらい、
調停よりも審判以降が望ましい場合
調停以前に外の問題を解決するべき場合など、調停をだらだらと続けないようにしてきた。

そのために、不成立→審判移行が増えてきている。

社会のスピードが速くなってきただけではなく、高齢の当事者が多い遺産分割事件であるから、
裁判所も早くて当事者の状況に応じた解決を図っていくべきなのだろう。

鑑定評価は、埼玉不動産鑑定所へ