自己破産の申請をするから評価をしてくださいという人がたまにあります。
不況のさなか、大変だなあ、と思いますが、鑑定評価まで必要なのでしょうか。
報酬規定を説明すると、ため息が聞こえてきます。
調べてみると、自己破産の申請書類の中に「資産目録」とあるのですが、これについて、一般的には正確な鑑定評価書までは求めていないようです
それはそうです。
お金が無くて、借金が支払えないから自己破産をするのです。申し立ての弁護士費用もどうしたらいいのか、と言う人が多いのに、鑑定報酬2~30万円を持っている方がおかしいのです。
財産の額を証明するのは、通常の場合、「固定資産評価証明書」で良いようです。
市町村の資産税課で取得できます(150円~300円)
自己破産申請に必要な書類
『破産手続開始・免責許可申立書』
『住民票』(役所発行書類なので省略)
『委任状』(弁護士に依頼する時のみなので省略)
『陳述書(報告書)』
『債権者一覧表』
『資産目録』
『家計全体の状況』
附属資料(収入・財産・借金状況を明らかにする書類)
源泉徴収票・給料明細書(給料を受けている場合)
離職票・退職金支給額証明書(最近退職した場合)
生活保護・年金・各種受給証明書(受給している場合)
固定資産評価証明書
預貯金通帳のコピー
鑑定評価は(有)埼玉不動産鑑定所へ