建築基準法では、建物を建築する場合には、道路に2m以上接しなければならない、としています。
第四十三条 建築物の敷地は、道路に二メートル以上接しなければならない。
そして『道路』とは、建築基準法に言う道路でなければならず、道路のように見えても法的には通路や民有地であることもしばしばです。
したがって、使っている道は、『建築基準法の道路』なのか、どうか
公道に接していても、間口2m以上が接していなければなりません。一部狭くなっていればダメです。
現状では家が建っていても、合法的に建てられている、とは限りません。
法律が変わって建てられなくなったもの(昭和26年以前の建物には建築基準法自体がなかったのですから当然でしょう)
増築や用途変更をしたために現状では違反とされるもの
土地を分筆して接道条件がなくなってしまったもの
いろいろあるでしょうが、再建築できるか否かは、土地の価値を大きく左右します。
無道路(=接道していない土地)となった時には、俗に『盲地判値』とも言われました。
半値でなく、売れない、値がつかない、ということもあるでしょう。
こうした土地を相続する時を、財産評価通達は予定していません。
不動産鑑定士に相談していただく方が良いでしょう。相続発生以前(被相続人がなくなる前)であれば、対策も立てられるかもしれません。