小規模宅地

中小零細企業の経営者が心悩ますのが、
自分の後継者の問題「息子は税金を払った後仕事を続けられるだろうか?」
その声に答えるように、徐々に充実してきたのが小規模宅地の特例。

相続税を考えるときに、是非とも使いたい。
小規模宅地課税特例の推移

小規模宅地は、不動産のうち、どれに使うかを選択できる。一般の土地なら50%減、特定事業用とされれば400㎡まで8割減(5分の1になる)
したがって、この特例をどこにどのように使うかによって評価額は大きく変わってしまう。

たとえば、
駅の近くの駐車場200㎡が法人所有(時価1億円)、
郊外の駐車場2000㎡が代表者個人の所有だとする。
2つの土地の評価が10倍違っていたなら、総額は一緒である。
これを鑑定評価によって明らかにして、交換特例を使うと、相続時には、1億円の駅前の土地が50%減になり、5千万円と評価される交換をしなければ1億円のままである。
これが、駐車場でなく、特定事業用(特定居住用とされれば80%減(5分の1)になり、2千万円と評価されるのだ。もちろん、駅前の土地が大幅に上がることになると税額も変わってしまうが、それはそれで税額以上に資産が大きくなったプラスと言える。
交換特例を使えるようにするための鑑定評価の報酬は微々たるものである。

鑑定評価は、埼玉不動産鑑定所へ