離婚→財産分与?

離婚になると夫婦の共有財産も分けなくてはなりません。

単純に2分の1ずつにすればよいと思っている人もいますが、そう単純には行きません。
2つに分けられないものは、どちらかが取得し、取得しない人にはお金で精算する必要があります。

その中でも金額が大きく、問題を複雑にするのが不動産、特に住宅です。

財産分与の原則を確認しておきましょう。
財産分与の対象になるのは、夫婦である期間に形成された2人の共有財産です。
元々持っていたもの、あるいは遺産によって取得したようなものはその人の固有の財産ですから、当然対象外です。さらに本人の特殊技能による財産も単純には行きません。たとえば、医者の夫と主婦の場合には、妻の貢献度をサラリーマンの時と同じにはなりません。医者の収入には夫の財産割合が高まるでしょう。

財産はプラスばかりでなく、マイナスの財産も対象になります。
住宅ローンは多くの場合、夫が債務者、金融機関からは夫婦の離婚など関係なく夫に請求がなされます。妻には関係ないからとして財産分与からはずしておくと困ったことになります。
たとえば、中古マンション価格が下落していると、売却できる時価は1500万円、一方、住宅ローンの残高は1600万円、ということがあります。このマンションを売ろうとすると、住宅ローンの抵当権を消さなければならないので、売却の手数料の他に住宅ローンの不足額100万円を足さなければ、売れません。マイナス100万円と評価できるのがこのマンションです。
このマンションを債務者である夫が取得、住み続けていくときにはローンもそのまま払っていくでしょう。「どこに住んでも家賃がかかるのだから、マンションはやがて自分の財産として残るのだから」といって、ローンは関係ないと言って良いのでしょうか。
このマンションを妻が住み続け、住宅ローンを夫が払い続ける約束にすることもあります。しかし、その後夫がお金に困ってローンの返済ができなくなると抵当権が実行されて競売されてしまいます。いくら二人で約束しても、その約束は金融機関を縛ることはできないのです。
「住宅ローンを払うのは、住み続ける妻がすればよい」としても、夫が後日破産したりすれば、金融機関は即時一括返済を求めることもあります。長いローン返済期間、別れた夫が無事に暮らしているように祈るしかないのです。
さらに、売ることになれば、その価格がはっきりしますから、その額を採用すればよいのですが、ローン残高が多い場合には売ることができません。はっきりした額を求めるには不動産の鑑定評価を求める必要があります。
その上で、ローン返済に伴ういろいろな問題を予想し、対処しておかなければなりません。ただ単に数字が出ればよいのではなく、鑑定士や弁護士によくご相談した方がよいのです。
必ず、これが良いという方法はなく、ケースバイケースとしか言えないのですが、何はともあれ、よく考えて、公正証書や調停調書にしておく方が安心でしょう。

鑑定評価は、埼玉不動産鑑定所へ