奥の無道路地の相続は?

道路に面していない土地(税法上、「無道路地」と言われます)は、
相続税の申告の時に、道路に面している土地から比べると2~4割減額されることがあります。

しかし、それが認められないことがあります。

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Aさんは自分の持っている乙宅地と父から無償でかりた甲宅地の上に家を建てて住んでいました。父が亡くなり、甲宅地を相続しましたが、税務署は無道路とは認めてくれませんでした。

税務署の評価の考え方は、甲宅地と乙宅地を一体として評価した額から、乙宅地の評価額を控除した額を採用します。
仮に、第三者が甲宅地を取得するのなら、甲宅地の評価は無道路としてとらえ、通路を開設することを考え、その分を控除する評価になるのです。しかし、今回のケースでは税務署はそうしません。

税務署は、Aさんが家を建て甲宅地と乙宅地を一体利用していることを重視しました。
だから、甲宅地を道路に接面しない宅地とするのは不合理だというのです。

それでは、どうしたらよいでしょうか

Aさんが結婚して20年以上経っているのであれば、乙宅地と家を奥さんに贈与することを考えると良いでしょう。

Aさんが甲宅地を相続しても、甲宅地と乙宅地は同一人の所有にはなりません。

甲宅地の評価は甲乙一体とした時の単価と2~3割は違うはずです。

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