相続税が戻ってくる かも?

平成27年1月現在、税理士事務所は75,031箇所

相続税申告された被相続人数(死亡者)54,421人

税理士事務所あたりでは、0.72件しか相続税申告はありません。
そのため、税理士事務所の仕事は、法人の財務管理、申告、個人の所得税申告がほとんどです。

相続税の申告に慣れていない税理士がほとんど、といって良いのです。

また、不動産はそれぞれの土地や建物に個性があり、市場で売れる価値はなかなか分かりません。
そのために不動産鑑定士制度が昭和39年に生まれ、今年、協会設立50年を迎えます。

不動産の価値が分かりにくいことは、相続税の財産評価基準を機械的に適用した場合に、時価とは違う価格を計算し、申告してしまうことがあります。
時価よりも低めの申告額であれば、納税者に負担は生じません。しかし、時価よりも高く評価した申告であると、その分は余分な納税をしたことになります。

税務署は、過少な申告には厳しくチェック、修正申告を促します。しかしながら、過大な申告をしても、それを指摘することはありません。

そのため、誤って過大な申告をした人のために設けられている制度が、更正請求(相続税の還付請求)です。

弊社では、相続税申告された方に更正請求すれば、税金が戻ってくるのか(その可能性があるのか)、調査するサービスを始めました。

戻ってくる可能性があれば、弊社の関係する税理士事務所が手続きを代行します。

調査と更正請求に関する費用は、成功報酬(還付金の一部からいただきます)ですから、経費はかかりません。

全くの負担、リスクのない手続きと言って良いでしょう。

「お世話になった税理士さんに悪いのでは?  迷惑はかからないのか?」

更正の請求は、税務署内の申告を受付する部門とは別の部門が担当します。担当した税理士に迷惑はかかりませんし、医者もセカンドオピニオンを歓迎するように、士業も専門性が重要になってきました。相続に詳しい税理士と不動産鑑定士が還付のお手伝いをするのなら、担当税理士もきがらくになるのではないでしょうか。

いただく報酬は、還付金の20%+50万円
たとえば、1,000万円の還付なら、250万円を引いた750万円が納税者の手元に戻ります。

鑑定評価は、埼玉不動産鑑定所へ