十七条憲法

調停協会機関誌に聖徳太子「十七条憲法」の一文が紹介されていた。
十七条憲法 第五条
五曰。絶餮棄欲。明辯訴訟。其百姓之訴。一日千事。一日尚尓。况乎累歳須治訟者。得利為常。見賄聴 。便有財之訟如石投水。乏者之訴似水投石。是以貧民則不知所由。臣道亦於焉闕。

現代語訳 を見ると
五にいう。官吏たちは饗応や財物への欲望をすて、訴訟を厳正に審査しなさい。庶民の訴えは、1日に1000件もある。1日でもそうなら、年を重ねたらどうなろうか。このごろの訴訟にたずさわる者たちは、賄賂(わいろ)をえることが常識となり、賄賂(わいろ)をみてからその申し立てを聞いている。すなわち裕福な者の訴えは石を水中になげこむようにたやすくうけいれられるのに、貧乏な者の訴えは水を石になげこむようなもので容易に聞きいれてもらえない。このため貧乏な者たちはどうしたらよいかわからずにいる。そうしたことは官吏としての道にそむくことである。

奈良時代以前にも官吏はワイロをもらい、不正を行っては民を苦しめていたらしい。
聖徳大子も、憲法の一条をさいて、公僕の粛正、公正公平を天下に示さざるを得なかった、と言える。

日本人はお上意識が強く、国には逆らわない、といっても、権力を笠に着た悪徳代官は論外である。