増税対策のマネー争奪戦

生保業界と、信託銀行 15年1月以降施行される相続税改正を前に相続対策PRに拍車がかかってきた。
節税対策に生命保険金、教育資金贈与の非課税を信託銀行が担う。富裕層をターゲットにして商魂たくましい。
20130819 日経 生前贈与マネー争奪

その一方で、相続対策を内緒で行ったり、生前贈与が一部の人に偏ると、それが紛争の種を蒔くことにもなっている。

自宅の外には預金が1千万円しかない相続のケースがあった。相続人は息子達2人。
調べてみるとそのほかに生命保険が1千万円。ただし受取人は長男が指定されていた。
公正証書遺言もあり、長男に自宅を、預金は次男にと書かれてあった。
遺産全体の9割を長男が取得することになる。
次男としては納得できない。

父親が生命保険に入ったのは、相続税がかかっても支払えるように掛けた物だった。

第三者から見ると、相続税の受取人を長男に指定せず、相続税の支払いに充てるように遺言に明記するべきだったのだろう。

そうなっていれば、次男も父親の遺志を無視して争う気にもならなかったのではないだろうか。

鑑定評価は、埼玉不動産鑑定所へ