相続で後悔しないように (その11)

①相続税が払えなくなるかと不安

相続税の納税義務は法律で連帯債務となります。(相続税法34条)
申告後、各人がそれぞれの税金を納めるのが当然ですが、誰かが納税をしない場合に、税務署は他の相続人に支払うよう請求してきます。

遺産分割が終わり、「やれやれ」とほっとしているのに、数年後、兄弟の税金を支払え、と言われることがあるのです。
「○○の家を差し押さえすれば良いではないか」 といってもダメなのです。

24年度税制改正により、次の場合だけは連帯納付義務が免れることになりました。
①申告期限等から5年を経過した場合
②担保提供して延納または納税猶予されている場合

しかし、よくあるケースは上記以外のものです。
相変わらず、相続税の連帯納付義務は続いているのです。
相続人の中に、借金がたくさんありそうな人、事業が思わしくない人がいる場合には、相続した財産をそれらの返済に回し、相続税を支払わないままになる人がいます。
そういう人は、悪意ではなくても結果として兄弟に迷惑をかけることになるのです。

予防策は
相続税の申告は共同で行う
各人の相続税額を納税し、それぞれ税金を差し引いた額を受領する。

全て納税は終わったことを確認しておかない限り、安心はできません。

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