①相続税が払えなくなるかと不安
【交換して小規模宅地の特例を使う】
同族会社の場合に、売買でなく交換をする方法も考えられます。
個人が500㎡の土地を郊外に持ち、一方、法人は駅前の土地200㎡を持っているとします。
この場合、ほぼ等価であるのなら、交換をすることによって、以前からそれぞれの土地を持っていたこととして税法上扱われます。
等価でなければ、差額について譲渡所得課税されるのです。
但し、差額が総額の2割を超えるときには交換そのものが否定され、それぞれの売買がなされたこととされ、それぞれに譲渡所得課税がかかります。
さらに、個人が交換取得した駅前の土地に自宅を建てれば、居住用財産として相続税の計算上有利に扱われます。
240㎡までの土地は80%の評価減となり、5分の1の評価になるのです。
上記の場合であれば、200㎡ですから全額5分の1になります。
郊外土地に自宅を建てていると、240㎡を超える部分は軽減されず、結果として61.6%、38%の軽減にしかなりません。
上記の差額がいくらであったかを示すのには、それぞれの土地の評価が分からなければなりません。そのためには鑑定評価書が必要です。