開発を正常化

日高市では都市計画法34条8号の3と8号の4の区域指定見直しに入った。

平成15年都市計画法改正により調整区域であっても住宅、工場、倉庫等を建築できるようにしたが、建て売り住宅が集中したり、スプロール化を助長する問題が生じた。

このため、県との協議を進め、区域の見直しを図ることのなったもの。

第1段階は、農振除外をしないことを決定
8号の3は18年5月から
8号の4は19年2月から
第2段階は
8号の3指定区域を2523ヘクタールから95ヘクタールに(4%以下に減少)
8号の4指定区域を350ヘクタールから20ヘクタールに(6%以下に減少)

この施行には1年程度の猶予期間が与えられるために、しばらくは宅地開発が進むと考えられるが、ようやく歯止めがかかったと言えよう。

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