鑑定評価書
不動産鑑定士は、国土交通省の監督を受けて業務を行っています。具体的には「不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年7月16日法律第152号)」や、「地価公示法(昭和44年6月23日法律第49号)」の規定によって示された事項を明示する鑑定評価書を作製します。
「不動産の鑑定評価」とは土地もしくは建物またはこれらに関する所有権以外の権利の経済価値を判定し、その結果を価額に表示することを言います。
その場合、所定の必要的記載事項の外、次のことを明示することとされています。
地価公示地価格を基準とすること、
鑑定評価額の決定の理由には、採用した資料およb土地の客観的価値に作用する諸要因を明らかにし、これらと鑑定評価額との関連を明確にすること。
したがって、価格をズバリ表示するためには、綿密な調査によって求めた資料と価格を求めるまでの根拠を表示することが鑑定士の仕事になります。これらの事項に不備があったときには不当鑑定として、懲戒事由(最悪は1年以下の懲役と資格の剥奪)になります。
それだけ厳密に求めた不動産鑑定評価書は、公的機関(裁判所、税務署、地方公共団体等)にも通用するものです。
下の写真のように、A4サイズ20~50ページの書類となります。
案件の内容にもよりますが、評価書の提出までには、通常、3週間程度の期間をいただいています。
報酬規定 報酬早見表
調査報告書
不動産の調査には、価格だけでなく権利関係や将来の利用予測等、いろいろな調査事項があります。不動産の調査報告書は、鑑定評価書の形式をとらず、様々な調査を行います。鑑定評価のノウハウを使いますが、不動産の鑑定評価ではないので法律的な記載制限はありません。
その物件のおよその地価水準を知りたいときには調査報告書をお薦めします。
ある程度(1割程度)の幅を持ったもののため、公的機関への提出資料としては使えませんが、内部資料としてなら利用価値はあります。
調査報告書は、根拠となる資料をつけませんからA4サイズ3~10ページ程度のものとなります。作業期間は1週間から10日程度となります。
鑑定評価は(有)埼玉不動産鑑定所へ
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