固定資産税をチェックします

市町村の課税する固定資産税は、その年の1月1日時点の登記上の所有者に課税されます。

市町村の職員も人間です。うっかりすると数年前に売却した土地や取り壊してしまった建物が台帳上に残っていることもあります。調整区域内の畑は宅地に比べ評価が低いのが通例ですが、屋敷の一部に見られていると宅地並みの評価になっていることもあり得ます。

1. Aさんは、調整区域内の雑種地を建設会社の資材置き場として貸していました。建設会社は隣接の自社所有の土地に支店を作り、支店の土地と上記の資材置き場との間に派兵がありませんでした。
市役所は、建設会社の土地は宅地として評価しますが、隣接するAさん所有の雑種地も一緒に宅地並み課税をしてしまいました。Aさんの雑種地も住宅が建てられる宅地として利用できるのなら宅地並み課税も仕方ないのでしょうが、あくまで雑種地です。宅地にはなりません。弊社の調査で宅地並み課税が誤りとわかり、Aさんは毎年30万円以上の税金が少なくなることになりました。

2. Bさんは、敷地の一部を隣接するスーパーに駐車場として貸しました。そのときに分筆はしませんでした。
市役所では、駐車場として整備された部分は概測によって駐車場の課税をします。宅地部分からその駐車場地積を差し引くのが当然ではあったのですが、分筆をしていない土地であったためにうっかり宅地は前年の地積を使ってしまいました。そのため、駐車場部分の地積はダブルカウントされてしまったのです。固定資産税だけであれば年間数万円のことですが、相続税の評価に連動するために1千万円近い納税額の違いが出ることが分かりました。相続税の申告時に市の誤りが見つかり、訂正してもらうことによって、過去5年間の固定資産税の返還もしてもらいました。

3. C さんは河川区域内の原野を所有しています。河川区域の土地は大雨のときには水をかぶります。当然建物を建てることはできません。Cさんはその土地を隣接する牧場に放牧地として貸しています。固定資産税を課税する市では、この10年くらいその地域で洪水が出ていなかったためにCさんの土地を河川区域であるとは思っていませんでした。河川区域であるかどうかをチェックするのは市町村の義務ですが、うっかりミスをしてしまったのです。そのため、河川区域であるのに河川区域でない評価をされてしまい、2千万円くらい評価が上がってしまいました。このケースも相続税に跳ね返ってくることから数百万円の税金が減ることになりました。

4. Dさんは、古くなった家を壊し、住宅を新築しました。そのときに母屋の建物登記は滅失しましたが、古
固定資産税の評価は相続税課税の基礎にもなります。ご自分の土地がどのような評価になっているか、を調べるのは所有者が自分の権利を守るために必要なことです。不動産が変わったときや固定資産税の評価や税金額が違ってきたら、見直しをした方がよいでしょう。

といっても、市町村の書類を基に公図や登記簿謄本を調査するのは素人の人にとってはなかなか難しいことが多いでしょう。ましてや評価が周辺よりも高めになっているかどうかを知ることは不可能に近いでしょう。

弊社では、調査サービスを1件5万円から行っています。お気軽にご相談ください

これまでに、所有者に喜んでいただいたケースを紹介します。い別棟の登記はそのままにしてしまいました。Dさんの息子の代になって課税台帳を閲覧すると、そこには1棟しかないはずなのに建物が2棟になっていました。滅失したはずの別棟の固定資産税もずっと支払っていたのです。

どんなにチェックをしても人間のやることにはミスが付き物です。コンピュータ化したデータであっても、入力するのは人間です。基になるデータの読み違いや判断ミスは皆無にはなりません。
自分の土地がどう評価されているのか、時々はチェックをしておかないと大きな納税額の差になります。

自分の財産は自分で守り、次の世代につないでいかなければならないのです。

鑑定評価は、埼玉不動産鑑定所へ