公共機関(自治体等)が土地を買収したり、交換するときの価格資料

公共用地買収

憲法では、次のように規定されています
日本国憲法第29条
1. 財産権は、これを侵してはならない。
2. 財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める
3. 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる

 道路や公園などの公共施設を作るために必要な土地を国や市町村などの公共団体は買うことがあります。公共(みんな)のために必要な土地ですから、所有者から強制的に買うこともできるのです。しかし、それには正当な補償をする必要があります。不動産は物理的な位置が同じものはあり得ません。株式市場のように相場がない不動産の価値を判定する材料を出すのは不動産鑑定士の仕事です。
不動産の価値より低い補償は正当な補償とは言えません。その反面、不動産の価値以上で購入すると、税金の無駄遣いといわれてしまいます。いずれにしても正当な補償であり、公平に扱うために行政機関は第三者の意見を求めているのです。

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