相続税の路線価とは何?

税務署が毎年8月に発表する相続税路線価は、
その年に相続税や贈与があった人の申告基準となります。相続税は不労所得について課税をするものですから、資産をもらったときの時価で課税します。

そして国税である以上、全国一律の評価基準で公平に課税されます。そのため、全国の基準を統一する必要性から地価公示地の価格の8割を目安として価格を決めることになりました。20%の差は一年の間に地価が上下したときの余裕を見たものです。
相続税評価自体は相続税がない人にはあまり関係のない評価額です。しかし、地価公示地が1平方キロ1地点と「点の評価」であるのに対し、相続税路線価は市街地の多くの路線に価格が表示されている「面の評価」となっています。そのため、取引の際に参考とされる人が多いのも事実です。
ただし、評価額には次の特性がありますから、自分の土地に置き直すとき注意しなければなりません。

* 相続税路線価は、その路線に面する標準的な(整形)土地の価格であること

* 地積も、標準的な(住宅地では100~200㎡)土地の価格であること

* 相続税を計算するときの加算率や減価率等は全国一律のため、取引の際の加算率とは一致しないことが多いこと。

* 相続税路線価の価格発表は毎年8月、価格時点は1月1日です。路線価図は必ずタイムラグを含んでいること。

* 地価公示価格の8掛けを目安としていること。したがって、個別格差の良い土地(角地や商業地で間口の広い土地等)は路線をかなり上回る価格でも売れることが考えられます。一方個別条件の劣る土地(地積が大変に大きくそのままでは住宅地にならない土地、路地の奥の袋地、形状の悪い土地、崖地を含んでいる土地等)は、路線価を下回る価格でも売れないことがありえます。

あくまで参考にするだけで、個別の価格は不動産鑑定士にご相談ください。

鑑定評価は(有)埼玉不動産鑑定所へ